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産業廃棄物処理業

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委託手順委託契約
収集運搬

処分

委託について

委託手順

処理の委託は次の手順によります
処理業者の許可の有無を確認

許可内容の確認
- 業の区分、(収集運搬業者か処分業者か)、取扱品目
- 許可条件、許可期限

施設規模、能力の確認

委託契約の締結、適正処理ルートの確保
- 産業廃棄物の種類、数量、運搬先の所在地、許可業者の事業の範囲、その他必要な事項
- 中間処理および最終処分の業者名、場所

マニフェストの交付

委託契約による処理方法、処分場所の指示

記録の確認、保管

処理ルートの確認
- マニフェストA票とD票およびE票の照合
- 処理年月日、種類、数量、処理方法、処分
(中間処理および最終処分)場所等の確認

マニフェストについて
産業廃棄物は、リサイクルされるものであっても、産業廃棄物に変わりはないので、廃油の処理にあたっては、必ずマニフェスト伝票を交付する必要があります。

義務違反の事項
不交付
虚偽記載
確認義務違反
保存義務違反
罰則
50万円以下の罰金
50万円以下の罰金
罰則はないが措置命令に従わない場合の罰則あり
50万円以下の罰金

※不法投棄及び不適正処理の責任が排出事業者にまで及ぶ場合があります。

排出事業者の保管基準
則8条は産業廃棄物が運搬されるまでの間の保管基準として、次の3つについて定めています。
@産業廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し、悪臭が発散するおそれのないように、保管施設によって適正に行うこと。
A保管施設には周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の施設であることの表示がされていること。
B保管施設には、ねずみが生息し、蚊やはえなどの害虫が発生しないようにする必要があること。

法律第12条第2項
その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

施行規則第8条
法第12条第2項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。


※無許可業者に委託した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこの併科となりますのでご注意ください。

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委託契約について

産業廃棄物の処理委託契約



1. 委託契約とは?
産業廃棄物を他人に処理委託する場合、排出者(甲)が、処理業者(乙)と協議して作成するもので最初の段階の基本的な事務作業です。

2. 二者契約か、三者契約か?
排出事業者は、処分業の許可を有しない収集運搬業者に処分のことまで委託することはできません。同様に排出事業者は、収集運搬業の許可を有しない処分業者に収集運搬の業務を委託することはできません。

3. 契約書の様式は?
契約書は、法令に規定してある記載事項がすべて記載されてあれば、各種団体が作成したモデルにこだわることはありません。

4. 契約は書面によるか?
契約を書面ですることは委託基準により義務づけています。

5. 委託基準違反の罰則は?
違反者には厳しい罰則が定められています。

6. 積替え・保管の確認は?
受託者の許可証を確認するのは委託者の責任であり、義務です。

7. 受託者には?
受託する相手の選定は、関係行政機関、協会等から情報を得て十分審査してから決定してください。


契約書の添付書類



1. 運搬に係る委託契約書の場合(次のうちいずれかを添付のこと)
(A)産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
(B)再生利用業に関する環境大臣の認定証の写し(受託物の運搬がその事業の範囲に含まれる物であることを証する書面)

2. 処分又は再生に係る委託契約書の場合(次のうちいずれかを添付のこと)
(A)産業廃棄物処分業の許可証の写し
(B)再生利用業に関する環境大臣の認定証の写し(受託物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれる物であることを証する書面)

※委託契約書は、契約終了日から5年間保存しておくこと。

再委託は原則禁止



1. 再委託は排出事業者の承諾を得ても安易にできるものではありません。
法第14条第10項では大別すると次の二つの場合に限りできることになっています。

(A)再委託基準に適合した手続きにより実施する場合
(B)受託者が改善命令、措置命令等をうけた場合

2. 以上二つの方法がありますが、排出事業者(委託者)として委託の際に考慮しなけばならないことは
次の点です。

(A)受託者は十分な能力をもっているか。(処理施設の1日当たりの処理能力は?埋立地の残余容量は?etc)
(B)最初から再委託を予定して受託するのではないか?(丸投げ、手数料稼ぎ?)


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